避難計画作成の義務化


 上記は国交省作成の案内です。
 平成29年5月より浸水被害と土砂災害について、避難計画の作成と避難訓練の実施が義務化されています。
 対象は社会福祉施設、学校、病院などで、要配慮者利用施設としてくくられています。

 当然ながら、いざというときのために計画を立てておくことや、訓練をしておくのは大事なことです。しかし、逃げる準備ばかりしておくというのは、些か消極的な気がします。
 逃げる準備さえしておけば十分ということはなく、建物が水に浸かったり土に埋まったりしたら、何とかしないといけません。

 避難計画や避難訓練はソフト対策と呼ばれるものですが、予め災害の要因を少なくしておくことはハード対策に拠るところが大きいです。あまりソフト対策に傾き過ぎるのは、バランスを欠いているし取り組みとしては不十分な気がします。この法改正からはそういうことを感じます。
 浸水の恐れがあるなら、河川の整備を進めたり建物を移転させたりしないといけません。土砂災害も同様で、対策するか移転するかです。(あるいは現状のまま維持しておくか)

 ぜひハード対策による取り組みも進めていってほしいです。特に急傾斜地の浅層崩壊なら、事前の対策を行っておくことで、危険性をかなり低くしておくことができます。官に言われてするより、民-民で災害に立ち向かっていくような取り組みができればよいと考えています。